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離婚問題を裁判で解決する為に必要な知識

夫婦が離婚をする時に円満に別れられるケースもありますが、泥沼化して中々離婚できないケースも存在します。
通常は夫婦間で会話して納得した上で離婚する協議離婚等が一般的ですが、会話が出来なかったり、同意に至らない時は、裁判を行う必要がでてきます。
ただ裁判で離婚問題を解決する時に民法で定められている離婚原因が無いとそもそも裁判自体ができません。
民法では離婚原因が定められており、不貞行為や3年間の生死不明の他に婚姻を継続しがたい重体な事由等が挙げられます。
婚姻を継続しがたい重大な事由は、夫婦がやり直す事ができるのか否かを個別毎に判断していきます。
通常は別居期間等を検討材料にしていきますが、若干曖昧な所があるので、自分自身のケースが当てはまるのかを専門家の弁護士の方等に相談して聞く方がいいです。
裁判離婚の場合は、最終決定を裁判官が行うので、離婚原因として認められれば、しっかりと離婚問題を解決する事ができます。

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